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交通事故の示談交渉を体験談よりガイドします
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まずは、示談交渉に臨む前にあなたへ
基本的な知識と心得をお伝えします
示談交渉前に知っておくこと


物損事故(又は被害者が亡くなった場合)については
示談交渉はいつ始めても問題ありませんが
傷害事故の場合には、開始時期は慎重になりましょう

話し合いをするのは、早くても構いませんが
示談書にサインするのは、怪我の治療が終了した後
また、後遺障害が残る可能性がある場合は
後遺障害等級の認定が終わった後に、始めて下さい
示談交渉はいつ頃から始めればいいのか?


被害者は一体、誰を相手に損害賠償請求の交渉を
したらいいのでしょうか?

当時私は、たとえ保険に入っていようが、
当然、加害者が前面に立って、謝罪し
補償内容を提示してくるものだと思っていました
しかし、現実は違いました・・・
示談交渉は誰とやるの?


時に加害者は、誠意を尽くしたように見せかけて
示談を急いで来ることがあります

事情を聞いている内に同情してしまい、示談書にサインを
する被害者もいるようです

でも、これは非常に危険です!
なぜ、加害者は示談を急いでくるのか?
きちんと裏を考えましょう
加害者が示談を急いでくる理由とは?


基本的に示談書に記入捺印して、示談が一度成立してしまうと
示談の取り消しや、やり直しは出来ません

しかし、示談のやり直しではなく以下の条件であれば
追加請求することが出来ます
示談が成立した後、もう一度やり直せるのか?


治療費の請求(示談交渉)にも時効があります
つまり、ある一定の期間を過ぎてしまうと、お金を請求する事が
出来なくなります

普通に治療などをしていれば、あまり気にはならない日数でしょう

しかし、被害者が重傷の場合には、この時効が気になってきます
私達の時もそうでした
示談に時効があるのを知っていますか?


示談交渉が難航して、時効になりそうな時は
以下の方法で時効を中断させましょう
時効を中断させるために、こんな対処方法があります


これは、ちょっと裏技的な要素になるのですが、
ほとんどの方が、時効がくれば、自動的に
「賠償責任がなくなる」と思っていらっしゃいます

ところが、
時効が完成しても、加害者の補償責任(賠償責任)は消滅しないのです
時効になっていても、損害賠償請求をする方法


私たちの事故は、民間の会社が運営している
駐車場内で起こりました

加害者は、ここに勤務していた、従業員です
この従業員が、お客さんから預かっている車を
動かしている時に起きました
加害者以外にも損害賠償を請求できるのか?


基本的に、損害賠償金(示談金)というものは
お互いが話し合いをして納得すれば、民法の695条と696条の
和解契約に当たりますから、金額は自由に決められます

しかし、交通事故の場合、いったいどのくらいの金額になるのか?
というのを決めるのは非常に難しい所です
損害賠償金額は、自由に決めていいの?

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